高等学校等就学支援金を受給されていない世帯で、保護者の失職・倒産等の家計急変があった場合は、授業料が減免となることがあります。対象となると思われる方は申請書等をお渡ししますので、事務室までご連絡ください。
- (1) R3年度授業料等減免制度について
- (2) 減免必要書類・記入方法一覧
- (3) 授業料減免の審査(減免基準(4))について
- (4) 別表1(基準額表)別表2-①(特別控除表)
- (5) 別表2ー②(特別控除額の適用について)
※なお、当校の生徒で減免の対象になるのは、減免基準(4)オの家計急変と、(5)留学のみとなっておりますのでご留意ください。
担当 事務部