高等学校等就学支援金を受給されていない世帯で、保護者の失職・倒産等の家計急変があった場合は、授業料が減免となることがあります。対象となると思われる方は申請書等をお渡ししますので、事務室までご連絡ください。

※なお、当校の生徒で減免の対象になるのは、減免基準(4)オの家計急変と、(5)留学のみとなっておりますのでご留意ください。

担当 事務部